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FAQ

扶養について

標準報酬月額は何月で決まるんですか?

4月~6月に実際に支払われた給与総額を3で割り、算出された平均額を「標準報酬月額表(保険料額)」に当てはめて、該当する標準報酬月額を決めます。

対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

※ 「標準報酬月額表(保険料額)」 は全国健康保険協会等のHPで確認することができます。


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