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FAQ

ライフプランについて

60歳以降働いたら年金はカットされると聞きました。

70歳未満の人が厚生年金に加入しながら仕事をしている場合、「老齢厚生年金」の部分が調整されます。収入と年金額の合計が一定額以上の場合、一定額が年金から減額されます。

・基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下の場合・・・全額支給
・基本月額+総報酬月額相当額が47万円以上の場合・・・年金額が一部または全部が停止に

※基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額
※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


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