改正相続法で「争族」防止の救世主になれる? 介護と相続の関係とは!

約40年ぶりに相続法が変わりましたが、相続争いの原因は遺産の分け方が決まらないから「言い合い」となり「争い」へと発展していくわけです。
「遺産の分け方」の原因としてよく相談を受けるのが「親(義理の親)の介護」です。介護をした側は「介護に要した時間と労力分」を要求し、介護をしない者はあくまでも「法定相続分」と自分に都合のいい主張をします。
今回の大きな変更点は、介護をした者(寄与者)に報いるしくみ(救済制度?)が新設されたというものです。
注目したいのは「特別寄与料」です。
従来は、親の介護で子どもが生前に大きな貢献をしても「寄与分」は法定相続人に限られ、実際に義理の親を介護していた嫁は対象外でした。介護をした者の苦労を介護をしない者は理解し難いので、苦労した分を寄与分として少し多めに遺産が欲しいという主張を、今回の民法の改正では「特別の寄与(相続人以外の者の貢献の考慮)」という制度が新設されました。
被相続人に対して「特別の寄与をした被相続人の親族」を「特別寄与者」として、介護の期間や介護状態に応じた額を「特別寄与料」として相続人に対して請求できる権利を与えるというものです。
これにより、今までは相続人ではないから「寄与分」の主張は認められないとされてきた者が、相続人に対して「金銭的請求」が可能となった訳です。
しかし、「特別寄与者の特別寄与料の請求」という相続人以外の者の「相続への関与」が加わることで、今まで以上に複雑な「争族」問題に発展しないとも限りません。

その他改正のポイントは、「預貯金の仮払い制度上限150万円」や「遺留分に満たない分は現金での請求が可能」といった手続き簡素化も可能となりました。
執筆 ファイナンシャルプランナー:堀江
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