FAQ
ライフプランについて
夫婦共働きで今は育休中です。収入が減ったので配偶者控除は使えるんでしょうか?
育休中の収入額によっては配偶者控除が使える場合もあります。
◎どちらにも当てはまるときには配偶者控除が使える(給与収入のみの場合)
- 育休中の妻の収入が年収103万円以下である※
- 夫の収入が1220万円以下である
※妻の収入が103万円を超えている場合、201万円以下であれば「配偶者特別控除」を使うことができます。
育休中にもらえる手当は非課税なので、収入には含めません。
控除の申請をするのは「年末調整」の時です。年末調整で手続きが間に合わなかったときは確定申告で手続きができます。
忘れずに手続きしてください。
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