FAQ
ライフプランについて
ダブルワーク(副業)をしていることを会社に知られたくない場合、住民税を普通徴収にすれば大丈夫と聞きましたが本当ですか?
絶対に知られたくないという方法はありません。
普通徴収にできるのは、副業の収入が給与所得以外のケースだけです。副業がアルバイトなど給与所得の場合、本業と副業の合算した給与所得の住民税が本業の給与から天引きされます。
▼関連FAQ▼
・ダブルワーク(副業)をしていて住民税の申告が必要な場合はどんな時ですか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。