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FAQ

ライフプランについて

育休中(産休中)ですが、夫の扶養に入れますか?

産休中も年間の収入が条件を満たせば、税金上の扶養に入ることはできます。


1月~12月の収入
103万円以下の場合:配偶者控除
103万円以上~201.6万円以下の場合:配偶者特別控除

※出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税なので所得金額に含めません
※納税者本人の所得制限があるため、要注意です

合計所得金額が133万円以上の場合は、税金上の扶養に入ることはできません。


この記事を監修した人

堀江 信弘
金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。
堀江 信弘