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FAQ

扶養について

扶養控除の対象になるのはどんな人ですか?

その年の12月31日時点で①〜④全てに当てはまる人です。

①配偶者以外の親族
②納税者と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合123万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない



▼関連FAQ▼

・扶養している配偶者(妻・夫)も扶養控除の対象になりますか?

・扶養控除の条件に「生計を一にしている」とありました。同居をしていないといけませんか?

この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘