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FAQ

ライフプランについて

厚生年金に加入する働き方に変えると年金は増えますか?

国民年金以外の厚生年金が支給されるため、合計で受取れる年金額は上がります。

老後にもらえる年金ですが、一般的に、「3階建て構造」といわれています。公的年金である「国民年金」が1階部分、会社員・公務員が加入できる「厚生年金」が2階部分、3階部分は公的年金ではなく、被保険者が任意で加入し、公的年金に上乗せする「私的年金」です。


すべての人が加入する国民年金の支給額の計算は
満額納めたとして、令和6年度の月額支給は1人あたり68,000円 となっています。


厚生年金を納めていない専業主婦・自営業の方は国民年金の額のみとなるため、厚生年金を納めている人より支給額が少なくなります。

また、厚生年金に加入していた妻が亡くなった場合に夫は「遺族基礎年金」に加えて「遺族厚生年金」をもらうことが可能です。以前は、1階部分である遺族基礎年金がもらえるのは、「18歳未満の子どものいる妻、子ども本人」でしたが、2014年4月から「18歳未満の子どものいる配偶者、子ども本人」に改正され、父子家庭でももらえるようになっています。妻の死亡時に、夫が55歳以上で、年収850万円未満の場合にも遺族厚生年金がもらえます。

夫の扶養を外れて妻が自ら社会保険に加入すると、国民年金保険料・厚生年金保険料・健康保険料の負担面で手取りは減少しますが、老後の年金を増やせることと、万が一の場合など有利となります。


現在家計の状況(収支バランス)を見ながら、将来のため厚生年金に加入する働き方も考えてみると良いかと思います。


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