FAQ
ライフプランについて
認知症になってしまった場合に備えてお金の管理(生活や介護など)、どうすればいいですか?
判断能力が不十分になった時に備えて任意後見契約(自分の後見人になってもらうことを委任する契約)を結んでおくと、預貯金の管理や医療や介護保険の利用手続きなど契約で定めた範囲内で代理することもできます。
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この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。