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FAQ

扶養について

残業をして労働時間が長くなり、年収103万円を超えてしまいました。扶養から外れますか?

扶養といっても2つの扶養があります。
・社会保険上の扶養
年収が130万円を超えなければ扶養から外れることはありません。


・税金上の扶養
年収が201.6万円未満であれば、配偶者控除・特別控除を夫が使うことはできるため、税金上の扶養からは外れません。ただし、年収が150万円を超えると使える控除額が徐々に減ってきます。
(※夫の所得制限有のため注意)


▼関連FAQ▼

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