FAQ
扶養について
「103万円の壁」から「150万円の壁」に。配偶者特別控除は150万円から201万円までにという記事を読んだのですが、文書には「106万円の壁」と「130万円の壁」とありますがよくわからないです。
「税金上の壁」と「社会保険上の壁」の2つの壁で混乱しているようですね。この2つの壁は別物になります。壁と言われているものがたくさんありますので、一つずつ整理していきましょう。
◎税金上の壁
<103万円の壁>
所得税が発生するライン。納税義務者の合計所得が1000万円以下であれば「配偶者控除」が使えるライン。
<150万円の壁>
150万円までであれば「配偶者特別控除」の額は38万円使うことができます(納税義務者の合計所得によって控除額変わる)。150万円を超えると「配偶者特別控除」の金額が減っていくことになります。
※150万円を超えたからといって、配偶者特別控除が0円になるわけではありません。
<201万円の壁>
201.6万円以上になると「配偶者特別控除」は使えません。
◎社会保険上の壁
<106万円の壁>
自身の契約内容が社会保険に加入するかどうかをチェックする場合の金額です。(雇用条件によって判断されますので、雇用契約書を確認しましょう)
<130万円の壁>
130万円を超えた場合には社会保険(年金や健康保険)の扶養から抜ける必要があります。(106万円の壁に該当し、すでに会社で社会保険に加入している場合にはこの金額は関係ありません)
▼詳しくはこちらで解説をしています▼
・扶養内で損をしないパートや主婦の働き方は?103・106・130・150万円などの年収の壁って何?