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FAQ

扶養について

年収150万円を超えると「配偶者特別控除」が階段式に下がるとはどういうことですか?

ご主人様の収入、本人の収入によって使える控除額が段階的に変わります。150万円までであれば、一律配偶者控除の額は38万円となりますが、それ以上ですと配偶者特別控除となり下図のように本人の収入があがると控除額は減額されます。

(令和2年分以降)

出典:国税庁ホームページ


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