FAQ
その他について
病気で休んでいるが何か手当は受けれますか?
健康保険組合で受け取れる「傷病手当金」があります。
1~4の条件を全て満たした場合、受け取ることができます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んでいること
- 療養のため仕事につくことができないこと
- 仕事を休んだ日から連続して3日間の後(待機期間)、4日目以降も仕事につくことができなかったこと
- 休業した期間給与の支払いがないこと
- 無給休暇
- 月度内の連続7日以上の欠勤修正
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算1年6か月です。1年6か月間を超えても仕事に復帰することができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
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GLC 会員さまが受けられる共済給付制度があります。
私傷病見舞金制度
会員が私傷病により、欠勤が14日以上に及ぶときは、私傷病見舞金を給付します。
◎給付条件
◎権利発生
欠勤開始日
◎申請期間
権利発生から1年間
◎給付期間
◎対象外
①交通事故等の第三者災害、通勤災害、労働災害
②休日および年次有給休暇取得日
③産前産後休暇
④育児・介護休職
※詳しくは人事担当者(本社・店舗・事務所)までご確認ください。
◎申請の流れ
申請書を記載し人事担当者へご提出ください。
※新型コロナウイルスでの欠勤も条件に当てはまる場合、支給対象となります。
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