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FAQ

扶養について

高校生、大学生の子どもがアルバイトをしています。年収はいくらまでなら夫の税金に影響ないですか?

年収が103万円までであれば扶養控除(給与収入の合計から控除できるもの)の対象になるので夫の税金に影響はありません。


▼関連FAQ▼

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この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘