FAQ
扶養について
高校生、大学生の子どもがアルバイトをしています。年収はいくらまでなら夫の税金に影響ないですか?
年収が103万円までであれば扶養控除(給与収入の合計から控除できるもの)の対象になるので夫の税金に影響はありません。
▼関連FAQ▼
・高校生、大学生の子どもがアルバイトを始めます。税金のことで気を付けた方がいいことはありますか?
・一人暮らしをしている大学生の子どもの国民年金保険料を支払いました。年末調整での控除は受けられますか?
・子どもが大学生になります。扶養の条件で注意することはありますか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
