1. HOME
  2. FAQ
  3. 扶養について
  4. 高校生、大学生の子どもがアルバイトをしています。年収はいくらまでなら夫の税金に影響ないですか?

FAQ

扶養について

高校生、大学生の子どもがアルバイトをしています。年収はいくらまでなら夫の税金に影響ないですか?

年収が103万円までであれば扶養控除(給与収入の合計から控除できるもの)の対象になるので夫の税金に影響はありません。


▼関連FAQ▼

・高校生、大学生の子どもがアルバイトを始めます。税金のことで気を付けた方がいいことはありますか?

・一人暮らしをしている大学生の子どもの国民年金保険料を支払いました。年末調整での控除は受けられますか?

・子どもが大学生になります。扶養の条件で注意することはありますか?

この記事を監修した人

堀江 信弘
金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。
堀江 信弘