FAQ
その他について
私傷病見舞金を受取りたいのですが、有給休暇を取った日は欠勤日の対象になりますか?
有給休暇を取得して給与の支払いがされている期間は、私傷病見舞金の欠勤日となりません。
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この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。
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有給休暇を取得して給与の支払いがされている期間は、私傷病見舞金の欠勤日となりません。
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