FAQ
ライフプランについて
育休中(産休中)ですが、夫の扶養に入れますか?
産休中も年間の収入が条件を満たせば、税金上の扶養に入ることはできます。
1月~12月の収入
103万円以下の場合:配偶者控除
103万円以上~201.6万円以下の場合:配偶者特別控除
※出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税なので所得金額に含めません
※納税者本人の所得制限があるため、要注意です
合計所得金額が133万円以上の場合は、税金上の扶養に入ることはできません。
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
