FAQ
ライフプランについて
育休中(産休中)、住民税の支払はどうしたらいいですか?
産休に入ったタイミングによって納税方法が異なります。
・1月~5月に産休に入る場合
特別徴収(給与天引き)で、最後の給与から5月分までを一括徴収します。
・6月~12月に産休に入る場合
普通徴収に切り替わり、自治体から届いた納付書を使って、自分でコンビニや金融機関の窓口などで支払います。
※納付書:自治体から6月、8月、10月、翌年1月の4回に分かれたものが届きます。
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。