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FAQ

扶養について

特定親族特別控除に該当するのは誰のことですか?学生のことですか?

その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養されている子どもで、同居、別居を問わず家計が一緒であれば該当します。

「扶養控除」との勘違いや「学生」という要件はありません。


▼関連FAQ▼

・2025年から新しくできた「特定親族特別控除」を使いたい場合、子どものアルバイト収入はいくらまでに抑えたほうがいいですか?

・大学生の子ども(19歳以上23歳未満)がアルバイトをしています。年間103万円以内になるように言っていましたが、2025年から123万や、150万に引き上げられたと聞きました。今までのように扶養内で働くにはいくらまで働かせていいですか?

この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘