FAQ
ライフプランについて
遺族年金が改正されると聞きましたが、夫に万が一のことがあった場合、これまで通り受け取れますか?
2029年3月31日時点で40歳以上の方(妻)であれば改正の影響なくこれまで通り受け取れます。
以前は厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、遺族厚生年金が生涯給付されましたが(30歳未満で死別した場合は5年間のみ)、
2028年以降男女共通で
60歳未満で死別した場合、原則5年間
60歳以上で死別した場合、生涯給付 となります。
▼関連FAQ▼
・遺族年金のルール見直しがされたら、メリット・デメリットはそれぞれありますか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」