FAQ
扶養について
夫が会社で年末調整をします、私の収入は103万円を超えていますが「配偶者控除」「配偶者特別控除」は受けられますか?
配偶者控除とは、48万円以下の所得金額の配偶者がいる納税義務者が受けられる所得控除のことです。
夫が給与所得者(合計所得1000万円以下)の場合の条件
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること(遠方への送金も含む)
- 年間の合計所得金額は基礎控除48万円以下であること
- 給与収入のみを得ている場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)であること
一般的に所得税が発生するようになる「103万円の壁」は、この48万円+55万円から来ています。
配偶者特別控除とは、48万円以上の所得金額で、配偶者控除の対象にできないケースでも適用できる所得控除のことです。
夫が給与所得者(合計所得1000万円以下)の場合の条件
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること(遠方への送金も含む)
- 対象の配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること(給与収入103万円超~201万円以下)であること
年末調整において「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けるためには勤務先に「配偶者控除等申告書」も必ず提出することを忘れないようにしましょう。
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