FAQ
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年末調整の「寡婦控除」「ひとり親控除」、控除が使える条件はなんですか?
2020年の改正前の寡婦控除では「一般の寡婦」と「特別の寡婦」とありましたが、改正後は「寡婦控除」「ひとり親控除」に変わりました。
当てはまる条件を確認し間違えず申請をしましょう。
寡婦控除の該当要件
- 12月31日時点で夫と離婚・死別し再婚していない
- 合計所得金額が500万円以下
- 扶養親族がいる(夫と離婚した人のみ)
- 「ひとり親」に該当していない
変更となった「寡婦控除」では一律27万円の所得控除が受けられます。
ひとり親控除の該当要件
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
- 生計を一にする子がおり、子はその年分の総所得金額等が48万円以下、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限る
- 合計所得金額が500万円以下
新設された「ひとり親控除」では一律で35万円の所得控除が受けられます。
それに未婚であっても要件を満たしていれば控除が受けられます。
2020年改正以降は「寡夫控除」が撤廃されたため、要件を満たす男性は必然的に「ひとり親控除」の適用を受けることになります。
どちらに該当するか確認してみてください。
「寡婦控除」と「ひとり親控除」が重複する場合は、より控除額の大きい「ひとり親控除」が優先されることになります。
▼関連FAQ▼
・年末調整で「寡婦控除」と「配偶者控除」は両方利用できますか?