FAQ
ライフプランについて
年末調整で「寡婦控除」と「配偶者控除」は両方利用できますか?
どちらにも該当している場合は両方とも利用可能です。
納税者に所得要件を満たした配偶者がいる場合、最大で38万円の所得税の配偶者控除が受けられます。
配偶者が亡くなった年に限っては配偶者控除に加えて、要件さえ満たしていれば寡婦控除の適用も可能です。
▼関連FAQ▼
・年末調整の「寡婦控除」「ひとり親控除」、控除が使える条件はなんですか?
・夫が会社で年末調整をします、私の収入は103万円を超えていますが「配偶者控除」「配偶者特別控除」は受けられますか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。