FAQ
ライフプランについて
離婚分割と遺族年金、どっちが得ですか?
離婚分割は婚姻期間分の1/2、遺族年金は3/4となり、一般的には離婚分割はお互い得する結果にならないことが多いです。
詳しくは年金事務所で確認をしてください。
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この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
