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FAQ

ライフプランについて

認知症になってしまった場合に備えてお金の管理(生活や介護など)、どうすればいいですか?

判断能力が不十分になった時に備えて任意後見契約(自分の後見人になってもらうことを委任する契約)を結んでおくと、預貯金の管理や医療や介護保険の利用手続きなど契約で定めた範囲内で代理することもできます。


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この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘