FAQ
ライフプランについて
退職をします、健康保険の任意継続被保険者制度の改正で何が変わりますか?
令和4年1月以降は、従前の“定められた事由”に該当しなくても、希望すれば辞められるようになります。
健康保険に加入していた社員が退職する場合、退職後の公的医療保険は健康保険の任意継続を利用するほか、次の2つの方法があります。
・国民健康保険に加入する
・ご家族の健康保険(被扶養者)に加入する
改正前は、この2つの理由では任意継続の資格を喪失することはできませんでした。
しかし、令和4年1月以降は被保険者でなくなることを希望し保険者(健保組合等)に申し出ることにより、申し出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失できるようになりました。
退職時に一度、任意継続を選ぶと2年間はやめられませんでしたが、退職後は任意継続、2年目はご家族の健康保険(被扶養者)または国民健康保険に加入することもできるようになったため、保険料の負担が軽くなるケースもあります。
▼関連FAQ▼
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。