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FAQ

ライフプランについて

相続財産を受取れる人ってどんな人ですか?

遺言書を残しているかどうかで変わります。

遺言書がない場合は民法に沿って相続をする人が決まります。
対象となる人は法定相続人と呼ばれ、亡くなった人の家族構成により決まります。

配偶者がいる場合、配偶者は必ず対象となり、民法の順位に従ってもう1組が配偶者と財産を分けるのが基本です。ただし、配偶者には内縁の人は対象外となります。


▼関連FAQ▼

・相続についてです。亡くなった人に離婚歴がある場合、昔の配偶者はどうなりますか?

・相続の時、財産の分け方でもめた場合はどうなりますか?

この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘