FAQ
扶養について
月収が88,000円を超えそうです。勤務先から「社会保険に加入することになる」と言われましたが、夫の扶養から外れないといけませんか?
契約内容が社会保険加入条件(106万円の壁)に該当していなければ、扶養から外れることはありません。
勤務先の社会保険の加入基準である106万円の壁は、実際の給料ではなく勤務先との契約上の内容で決まります。
契約内容は以下に該当していませんか?
- 所定労働時間が週20時間以上
- 時給×1ヶ月の所定労働時間=8.8万円以上
- 勤務先の従業員数が51人以上
一つでも該当していない場合には、条件に該当しない契約内容と言えるため、実態が月88,000円を超えていたとしても勤務先の社会保険に加入することはありません。
▼関連FAQ▼
・週20時間未満で契約しています。繁忙期で週20時間を超える週がありますが、扶養から外れてしまいますか?
・雇用契約書に週の労働時間が書いておらず、月の労働時間しか書かれていません。社会保険の加入基準を満たしているかどうかどのように考えればいいですか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」