FAQ
その他について
交通事故でケガをし、1ヶ月ほど仕事ができません。何か手当に該当しますか?
第三者災害(交通事故や他人・動物による被害)以外の場合私傷病見舞金の対象となります。また、勤務先の健康保険組合に加入していて、給付条件に該当する場合傷病手当金の対象となります。
<傷病手当金の給付条件>
・業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んでいること。
・療養のため仕事につくことができないこと。※医師の証明が必要
・仕事を休んだ日から連続して3日間の後(待機期間)、4日目以降も仕事につくことができなかったこと。
・休業した期間給与の支払いがないこと。※有給取得中は給付の対象外です
▼関連FAQ▼
・病気で働けなくなり退職しようと思います、何か補償はありますか?
この記事を監修した人
- 堀江 信弘
- 株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」