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FAQ

ライフプランについて

年の途中で退職し、未納分の住民税はどうなりますか?

6月1日〜12月31日に退職した場合は個人で納付(普通徴収に切り替わる)し、1月1日〜5月31日に退職した場合は勤務先で一括徴収が原則です。

退職時に次の勤務先が決まっている場合、新しい勤務先で特別徴収が引き継がれるようにすることも可能です。(退職する企業に依頼する必要があります)


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この記事を監修した人

堀江 信弘
金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。
堀江 信弘