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FAQ

ライフプランについて

年の途中で退職し、未納分の住民税はどうなりますか?

6月1日〜12月31日に退職した場合は個人で納付(普通徴収に切り替わる)し、1月1日〜5月31日に退職した場合は勤務先で一括徴収が原則です。

退職時に次の勤務先が決まっている場合、新しい勤務先で特別徴収が引き継がれるようにすることも可能です。(退職する企業に依頼する必要があります)


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この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘