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FAQ

ライフプランについて

傷病手当金制度が改正したと聞きました。何が変わりましたか?

令和4年1月以降、支給期間は支給開始日から「通算(欠勤した日数の合計)して1年6か月」と保障が手厚くなる改正となりました。

今までの支給期間は支給開始から起算して、最長1年6か月でした。この期間には復職し出勤した期間(不支給)も含まれていました。
今後は通算化になるため、支給対象者が会社を休んだ日をきちんとカウントする必要があります。

傷病手当金制度の改正、令和4年1月以降、支給期間は支給開始日から「通算(欠勤した日数の合計)して1年6か月」と保障が手厚くなる改正に

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この記事を監修した人

堀江 信弘
金融業界で25年以上経験。生命保険・金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されているM D R T会員の称号を持つライフプランのエキスパート。
堀江 信弘