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FAQ

扶養について

扶養内から社会保険に加入する働き方になりました。税金の控除は使えますか?

扶養には社会保険上の扶養と税金上の扶養があり、それぞれ別の基準となります。収入額によりますが201.6万円未満であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を使うことができます。
※納税義務者の収入額によって、控除額は異なりますので、ご注意ください。


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