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FAQ

ライフプランについて

傷病手当金制度が改正したと聞きました。何が変わりましたか?

令和4年1月以降、支給期間は支給開始日から「通算(欠勤した日数の合計)して1年6か月」と保障が手厚くなる改正となりました。

今までの支給期間は支給開始から起算して、最長1年6か月でした。この期間には復職し出勤した期間(不支給)も含まれていました。
今後は通算化になるため、支給対象者が会社を休んだ日をきちんとカウントする必要があります。

傷病手当金制度の改正、令和4年1月以降、支給期間は支給開始日から「通算(欠勤した日数の合計)して1年6か月」と保障が手厚くなる改正に

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この記事を監修した人

堀江 信弘
株式会社エープロジェクト 代表取締役社長、ファイナンシャルプランナー。 25年間の豊富な専門知識と幅広い実務経験を活かし、イオングループ、パナソニックグループ等のマネー研修・ライフプラン個別相談で10,000人以上の従業員のサポート業務に携わる。ライフプランのエキスパートとして保険・金融商品の販売実績の経験を活かしたアドバイスには定評あり。現在は、保険・金融商品を販売しない中立な立場から幅広く資産の管理、運用相談サービスを提供。 モットーは「一人ひとりの人生に残る仕事をする!」
堀江 信弘